【東京・埼玉】  独立・開業のサポート 田中税理士事務所
   

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田中税理士事務所 よくあるご相談

  1. 会社を設立したいと思っていますが、だいたい何日くらいで設立できるのでしょうか?
    また、そのために必要な手続きを教えてください。


  2. 会社を設立したいと思っています。
    設立したら届出を出す必要があると聞きましたが、どこに何を出せばよいでしょうか?


  3. 個人事業主として開業しようと思っています。
    開業するためには届出を出す必要があると聞きましたが、どこに何を出せばよいでしょうか?


  4. 【設立費用】
    会社の設立や事業を開始するため立替えているお金があるのですが、会社の費用になりますか?


  5. 【減価償却】
    10万円以上のものを購入した場合、そのまま費用として処理することが出来ないと聞きました。
    どういう取扱いをすればよいのでしょうか?


  6. 【少額減価償却資産】
    30万円未満の資産を購入した場合、そのまま費用として処理することが出来ると聞きました。
    どのような取扱いなのでしょうか?

会社を設立したいと思っていますが、だいたい何日くらいで設立できるのでしょうか?
また、そのために必要な手続きを教えてください。

新会社法により、会社を設立するまでの期間はかなり短縮されました。
現在では最短10日程度での設立が可能です。

< 手 続 き の 流 れ >

(↓所要日数の目安です)
1〜2日
 
※商号・目的・本店の決定
目的の確認(過去の事例集を参照)
   
1〜2日
 
会社実印手配(登記申請まで)
   
1〜2日
 
発起人・取締役の印鑑証明書等取得(2通)
※出資者・資本金・金融機関・決算期・役員数等の決定
定款等の作成(3部)

< 書類作成・押印 >

設立登記申請書
〃   (OCR)
代表者の印鑑届出書
取締役の就任承諾書
取締役の調査報告書

公証人による定款の認証
   
2〜3日
 
金融機関への金銭の払込
出資の状況や残高がわかる通帳のコピーを取得
   
6〜7日
 
設立登記申請
登記完了
   
   
設立完了後の会社謄本を使用し会社名義の口座を作成
   
   
税務署・社会保険事務所等への届出

 

会社を設立したいと思っています。
設立したら届出を出す必要があると聞きましたが、どこに何を出せばよいでしょうか?

会社を設立した場合には、以下のような届出が必要となります。
(このほか状況に応じて出さなければいけない届出や、出しておいたほうが得になる届出があります。お悩みになる前にお気軽にお問い合わせください。)

<会社を設立したら?>

 
届出先
届け出るもの
対象
届出時期(目安)
税務署
法人設立届出書 法人を設立した場合 設立から2ヶ月以内
青色申告承認申請書 青色申告を希望する場合 設立から3ヶ月以内
都(県)税事務所
事業開始等申告書 法人を設立した場合 東京都…設立から15日以内
(場所によって異なるが一般的には1ヶ月程度が多い)
市町村役場
法人設立届出書 法人を設立した場合 設立から1ヶ月以内
(東京23区については不要)

<従業員などを雇ったら?>

 
届出先
届け出るもの
対象
届出時期(目安)
税務署
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇う場合
(役員に報酬を支払う場合を含む)
雇用した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与等の支払を受ける者が常時10人未満で、源泉税の支払を年2回(7月と1月)にまとめて行いたい場合 提出した月の翌月分の給料・報酬などから適用になる

<消費税は?>
※ 資本金が1,000万円未満の会社は、設立から2期まで消費税の納税義務が免除されています。

 
届出先
届け出るもの
対象
届出時期(目安)
税務署
消費税課税事業者選択届出書 現在は納税義務が免除されているが、設備投資などをしたことにより消費税の還付を受けられる場合 設立事業年度については、その事業年度の終了日まで
消費税簡易課税制度選択届出書 納税義務がある場合で、消費税を簡単に計算したい場合 設立事業年度については、その事業年度の終了日まで

<社会保険関係>

 
届出先
届け出るもの
対象
届出時期(目安)
労働基準監督署
労災保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用した日から10日以内
公共職業安定所 雇用保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用した日から10日以内
社会保険事務所 社会保険の加入手続き 従業員を雇う場合 すみやかに

 

個人事業主として開業しようと思っています。
開業するためには届出を出す必要があると聞きましたが、どこに何を出せばよいでしょうか?

個人事業者が開業する場合には、以下のような届出が必要となります。
(このほか状況に応じて出さなければいけない届出や、出しておいたほうが得になる届出があります。お悩みになる前にお気軽にお問い合わせください。)

<開業したら?>

 
届出先
届け出るもの
対象
届出時期(目安)
税務署
個人事業の開廃業等届出書 個人で開業する場合 開業日から1ヶ月以内
青色申告承認申請書 青色申告を希望する場合 その年3月15日まで(その年1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内)
都(県)税事務所
事業開業等申告書 個人で開業する場合 東京都…開業日から15日以内 (場所によって異なるが一般的には1ヶ月程度)

<従業員などを雇ったら?>

 
届出先
届け出るもの
対象
届出時期(目安)
税務署
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇う場合 開業日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与等の支払を受ける者が常時10人未満で、源泉税の支払を年2回(7月と1月)にまとめて行いたい場合 提出した月の翌月分の給料・報酬などから適用になる
青色事業専従者給与に関する届出書 奥さんなどに給料を支払う場合 その年3月15日まで(その年1月16日以降に専従者になった場合は専従者になった日から2ヶ月以内)

<社会保険関係>

 
届出先
届け出るもの
対象
届出時期(目安)
労働基準監督署
労災保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用した日から10日以内
公共職業安定所 雇用保険の加入手続き 従業員を雇う場合 雇用した日から10日以内
社会保険事務所 社会保険の加入手続き 従業員を雇う場合 すみやかに

 

【設立費用】
会社の設立や事業を開始するため立替えているお金があるのですが、会社の費用になりますか?


会社のために使ったお金であれば費用になります。
ただし、いくつかポイントがありますので以下に整理しておきます。

事業開始時に発生する費用は「創業費」「開業費」「経常的に生じる費用」の3種類に分かれます。

< 創 業 費 >
法人を設立するために通常必要となる費用で主に以下のものが該当します。

  • 発起人報酬
  • 設立登記にかかる登録免許税、司法書士手数料
  • 定款認証手数料
  • 株式払込取扱手数料
  • 創立総会に関する費用
  • その他設立に必要な費用で会社が負担すべき費用

< 開 業 費 >
法人設立後、事業を開始するまでの間に「特別」に支出した費用で主に以下のものが該当します。

  • 広告宣伝費(チラシなど)
  • 市場調査費(マーケティング調査など)
  • 接待交際費
  • その他開業準備のために特別に支出する費用

< 経常的に生じる費用 >
法人設立前に発生した事務所賃借料・水道光熱費・借入金利子・給与などが該当します。
これらの「経常的に生じる費用」は、設立第1期の費用として計算することになります。
(法人税法基本通達2−6−2)
(ただし、設立期間が長期にわたる場合の設立期間中の費用や、個人から事業を引き継いだ法人成りの場合の設立期間中の費用は設立第1期の申告に含めることはできません。)

法人設立前に発生した費用は、どんなものでも請求書・領収書等をきちんと保存し、その支出の内容がわかるようにしておきましょう。

< 創業費・開業費の処理方法 >
創業費・開業費は繰延資産とよばれ、全額費用とすることもできますし、5年以内の期間で任意に償却していくこともできます。

 

【減価償却】
10万円以上のものを購入した場合、そのまま費用として処理することが出来ないと聞きました。
どういう取扱いをすればよいのでしょうか?

10万円以上のもので、使用可能期間が1年以上のものは「固定資産」とよばれ、一般的には「減価償却」という方法によって償却していくことになります。

減価償却には「定率法」「定額法」などの計算方法があり、法人は「定率法」(建物については定額法)、
個人事業者は「定額法」によって計算することが原則となっています。

(計算例) 7月に50万円のサーバーを購入し、これを5年(※1)で償却する場合

< 法人(12月決算)の場合 >
50万×0.369(償却率)×6/12(月数)=92,250円
今年の費用は 減価償却費 92,250円となります。

< 個人事業者の場合 >
50万×0.9(残存価額)×0.200(償却率)×6/12(月数)=45,000円
今年の費用は 減価償却費 45,000円となります。

※1 資産の種類によって、決められた耐用年数があります。 また、その耐用年数に応じ償却率が決められています。 (参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令)

 

【少額減価償却資産】
30万円未満の資産を購入した場合、そのまま費用として処理することが出来ると聞きました。
どのような取扱いなのでしょうか?

10万円以上のもので、使用可能期間が1年以上のものは「固定資産」とよばれ、一般的には「減価償却」という方法によって償却していくことになります。

ただし、30万円未満の資産についてはいくつかの特例があり、以下の表のような取扱いができます。

取得価額
資産計上(原則)
全額損金算入
3年一括償却
10万円以上 20万円未満
(1)
(2)
20万円以上 30万円未満
(1)
×
ポイント
減価償却計算
申告書に注書が必要
償却資産税は必要
年間300万円が上限
青色申告が要件
残存価額 0円
償却資産税は不要

(1)
10万円以上30万円未満で全額損金算入を選択したもの(黄色)・・・少額減価償却資産
年間300万円を上限として、全額費用処理することができます。
ただし、償却資産税はかかってきますので資産管理は必要になります。
また、青色申告をしていることが条件になってきます。

(2)
20万円未満で3年一括償却を選択したもの(水色)・・・・・・・・・一括償却資産
細かい耐用年数等の計算は省略し、毎年1/3ずつ償却していく方法です。
この方法を選択した資産に関しては償却資産税がかかりません。


 


  税理士 田中謙二  TEL:03-5217-5723 FAX:03-6689-5702 Email:info@eiwa-kt.com

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